エール立川司法書士事務所の萩原です。

又吉直樹さんが、小説「火花」で芥川賞を受賞されましたね。
会見には350人の報道関係者が詰めかけたのだとか。

会見では映像化や次回作のお話も出たそうなので、作家としての活動も広がっていきそうですよね。

書店でも発売以来ずっと平積みされていますし、私も次に読む小説は火花にしたいと思います。


さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生をする直前に大きな借入をした場合は手続に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「取引の履歴を重視する債権者は存在します。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

また、過去の借入事情も手続の中では自己破産ほど厳密に審査の対象になるわけでもないので、ギャンブルや遊興費でお金を使いすぎてしまった方にも比較的使いやすい手続と言えますね。

しかしながら、特にギャンブル等で使っている場合は、大きくお金を借りて、それを元手に入れたけれども、すぐになくなってしまった、という方も少なからずいらっしゃいます。

債権者側から見ると、大きくお金を貸したにも関わらず、一度も返してもらっていないというように見えてしまうこともありますので、こういったお借入先がある場合は一定程度の注意が必要ですね。

そういったお借入先がある場合は、債務整理の方針立てをする際にもケアしなければならない存在になりますので、出来る限り最初のご相談の際に教えていただければ幸いです。

大きく借りてすぐに費消してしまったとしても、どうにもならないというわけではありませんから、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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