エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、大阪のPL学園が来年度も1年生の受け入れをしない方向であることが明らかになったとのことですね。

現在の2年生は12人。

このままいけば、来年までは試合ができる人数ですが、その後は未定とのことで廃部の可能性が高まりました。

こういった形で名門の歴史が終わってしまうのかと思うと、やはり寂しいですね。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の申立をした後も継続的に家計簿を提出する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所や再生委員の先生の指示によりますので、念のためご準備下さい。」

です。


個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 

例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 

600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 

この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 

毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 

こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、 
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、 
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか 
という点もありますので、 
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

そこで、個人再生のお手続では、申立前2ヶ月分程度の家計簿を作成して裁判所に提出するのですが、裁判所や再生委員の先生の判断によっては、申立後も個人再生の手続が終わるまでの間、継続的に家計簿を提出するように求められることがあります。
ですから、念のため申立後も家計簿が作れる準備をしておいて頂けるとありがたく思います。

なお、家計簿のひな形は当方でもご用意していますので、領収書等を保管しておいて頂いて、ひな形にご記入頂く形で大丈夫ですので、この点については安心してお手続下さい。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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