エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のサッカーなでしこジャパンの親善試合は、澤選手のゴールでニュージーランドに勝利しましたね。

改めて、頼りになる人ですね、澤選手。本当に凄いです。

いつまでも頼ってはいけない、と思う人も多いと思いますが、現役である間はやはり頼っても良いかな、と思う活躍でしたね。

大黒柱も復帰ということで、本戦での活躍も期待して応援しております。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「簡易裁判所から支払督促が届きました。どうすれば良いですか?」


というものがあります。


お返事は、


「まずは督促異議申立をしましょう。」


です。


お借入の返済を滞ると、まずは借入先から督促の電話や郵便が来たりしますね。
その時点で遅れを取り戻すことが出来れば特段問題ないのですが、遅れを取り戻せずに延滞を続けてしまうと、債権者としても法的手続に移行する段階に移ってしまいます。

法的手続とはつまり、裁判所に訴える、ということなのですが、よく使われる訴え方が、通常訴訟と支払督促ですね。

この二つを比べると、債権者としては支払督促の方が簡便に手続を終わらせることができるので、支払督促をよく使う会社も多い印象です。

そこで、この支払督促が届いたらどうしたら良いかというと、まずは督促異議申立をしましょう。

支払督促は受け取ってから2週間の間に督促異議の申立をしなければ、債権者の言い分のとおりに判決が出たのと同じ効果が生じてしまいますね。
ですから、そうならないように、受領から2週間以内に督促異議の申立をしておきましょう。

督促異議の申立自体は難しいものではないのですが、書類の書き方などご不明な点があれば、ご相談頂き、一緒に解決していきましょう。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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