エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、弁護士を名乗り有料サイト利用料名目の架空請求をして現金を騙しとろうとした疑いで容疑者が逮捕されたとのこと。

被害額は1億円を超えると言われていますね。

一時前は、この手の電話は「探偵事務所」などを名乗っていることが多かった印象ですが、最近は弁護士を名乗るのですね。。

本物の弁護士の先生が電話だけで請求をすることはあまりないような気もしますが、気をつけたいものですね。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金請求で訴訟前に分断主張された場合は、訴訟をしても一連は認められませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「一概には言えず、契約の仕方など、個別の事情によります。」

です。


過払い金請求が世の中に浸透してきて、過払い金請求のマニュアルのようなものも書店に並んでいますから、「自分で過払い金請求をやってみよう」と思われる方も増えてきているようですね。

そこで、取引履歴の取り寄せをして、利息の再計算をして過払い金の金額を確定し、いざ、消費者金融に過払い金請求をしたところ、

これは、○年○月○日で一度取引が終わっているので、別計算になり、当社としては、過払い金は○円であると考えています。

という、いわゆる分断主張をされる、ということもありますね。

分断主張をすると、最初の借入から最後の返済までを一連取引として過払い金を計算した場合に比べて過払い金の金額がかなり減ってしまうことも多くあります。

そこで、訴訟前の任意交渉の段階で、このような分断主張をされた場合、訴訟をしても分断主張が通ってしまうのか、というと、これは本当にケースバイケースですね。

一連取引として計算するか否かは、基本契約の有無などの判断基準がいくつかあるので、その判断基準に照らし合わせて一連取引の主張が可能だ、ということであれば、訴訟の場ではまた違った判断がなされることがあろうかと思います。

消費者金融側としても、訴訟前の段階では、なるべく過払い金を減額して和解したいということで、少しでも取引期間が空いていれば積極的に分断を主張していく、という傾向もありますから、訴訟前に先方の担当者が言っていることを100%真に受ける必要はありませんね。
あくまでも、先方が言っていることは参考にとどめ、「訴訟になった場合にどのような点を基準に判断されるか」という判断基準にご自身の事例を当てはめて考えていくと良いと思います。

もちろん、自分1人では判断が困難だ、という場合は、ご相談頂ければと思いますので、お気軽にご相談下さい。


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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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