エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、千葉大学は2学期制から6学期制に変更する計画を明らかにしましたね。

千葉大学、なんと文科省の支援を受けられる「スーパーグローバル大学」に選ばれていることから、このように学生の選択肢を増やす計画なのでしょう。

この6学期制、あまり考えていなかったのですが、今の4月〜3月の春開始の学制を秋開始の学制に変更するよりも取り入れやすいのではないか、と思う次第です。

これで千葉大学にもさらに多くの留学生の方が来て下さったり、千葉大学の学生が短期留学などで良い経験を積みやすくなると、先に卒業したものとしては嬉しい限りですね。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼中に他の事務所に依頼し直すことは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「現在ご依頼中の事務所との委任契約が解除になった後であれば大丈夫です。」

です。

昨今では、債務整理を取り扱う事務所が増えておりますので、ご依頼者様がお借入の問題をどうにか解決して、良い方向へ生活を再建していこう、という場合にも、どの事務所に頼もうか、という選択肢が増えていますね。

それ自体はとても良いことで、ご依頼者様がどのような事務所に依頼したいかに合わせた事務所選びが出来るということは、前向きにお借入の問題を解決していく一助にもなるのではないでしょうか。

一方、債務整理のご相談をされる時というのは、とにかく督促を止めなければ、とか、次の返済が出来ないことが明らかで焦ってしまっている、ということで、事務所の選択をするに際してもなかなか時間が取れずに、とりあえず目立つところ、という選び方で選んだ、という方も少なくないのではないでしょうか。

そのような場合は、依頼後に事務所とやり取りをしていく中で、合う合わないについて思うところが出てくることもあるそうですね。

そういった場合には、まずは出来る限り、お互いスムーズにお手続が出来るように要望を出して頂いて、ご依頼された事務所に最後までお手続をして頂けるのがベターなのではないかと思います。

例えば、電話での連絡がなかなか取れないのであれば、メールなどでコミュニケーションを取っていくなどの方法もありますよね。

それでもどうしても、という場合は、その事務所との委任契約を解除したうえであれば、他の事務所に依頼することもできるので、無理をせず、ご自身のより良い今後のためにベストな方法を検討して頂ければと思います。

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