エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球西武ライオンズの森選手がここ2試合で3本のホームランを打つ、という活躍をしていますね。

ホームランを打った時の森選手のスイングは、気持ちいいくらいのフルスイングですし、何度でも見たいと応援してしまう選手ですね。

まだ19歳、今年は指名打者での起用が続いていますが、バッティングで流れを掴んで、キャッチャーとしても活躍して欲しいです。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「転職が原因で収入が下がった場合も個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「転職後の収入が安定していれば大丈夫です。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、収入が下がってしまったことにより、消費者金融等との契約どおりのお支払いは難しくなってしまったとしても、上記の例のように一部減額された金額であれば安定的に払える、という意味での安定収入は必要になりますね。

具体的に言えば、

約定通りの毎月8万円の返済は難しいが、

毎月4万2000円の返済なら可能だ

というのであれば、個人再生ができる、ということですね。

今後、中長期的に見て、安定収入があるかどうかは、収入とともに支出の状況にもよりますから、まずはご相談頂き、収支状況も見ながら債務整理の方針を決めていってみてはいかがでしょうか。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所


スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】