エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日は、サッカー日本代表のチュニジア戦。
ハリルホジッチ体制初戦でしたね。
 
先発メンバーには新戦力やこれまでの常連とは違う顔ぶれが並び、後半途中から常連組が登場して、結果は2対0で勝利。
 
新戦力の発掘、主力の自信回復
 
そんなテーマが見ている側にも伝わってくる采配でしたね。
 
こういった明確な采配、いいですね!
 
次戦も期待しましょう!
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理をして銀行口座が凍結されるのはどのような場合ですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「銀行から借入がある場合です。」
 
です。
 
改正貸金業法の施行で総量規制がかかり、消費者金融等の貸付が抑制されたことから、銀行の無担保カードローンが躍進したと言われていますね。
 
実務をしていても、5年前、10年前は見かけなかった借入先、負債額を見かけるようになりました。
 
そこで、銀行から借入がある場合に注意したいことが、銀行口座の凍結ですね。
 
銀行から借入がある場合にその借入を債務整理すると、原則として銀行の口座が一定期間凍結されます。
 
銀行から見ると、債権である貸付が焦げ付きの危機に瀕しているので、債務である預金と相殺をして、焦げ付きを少しでも回避しよう、ということで、債務整理の通知を受領すると、口座を凍結して、預金を引き出せないようにする、というのが原則ですね。
 
ということなので、預金口座が凍結される場合は、
 
その銀行に対する債務(カードローンなど)
 
 
その銀行に対する債権(預金)
 
が両方あるときに、銀行に対する債務を債務整理する場合というご理解でよろしいかと思います。
 
 
銀行もグループ化、グループ再編が進んでいて、グループ銀行、グループ傘下の消費者金融からの借入がある場合など、凍結されたくない銀行がある場合はご不安が尽きないと思いますが、まずはシンプルに上記の考え方で凍結の有無を考えて頂ければと思います。
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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