家族が個人再生申立をする際に自分の援助同意書を出すことはありますか?
記事投稿日時:2015年02月14日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
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 エール立川司法書士事務所の萩原です。 
アルガルベカップに出場するサッカー女子日本代表が発表されましたね。 
招集外となった澤選手についてのコメントを求められた佐々木監督の対応は、実にフェアなものであったと思います。 
絶対聞かれる、ということで、もちろんコメントの準備をされていたのだと思いますが、佐々木監督の人柄からしても本心でしょうしね。 
アルガルベカップでも背番号10は空き番となっていますが、ワールドカップでは誰が背負うことになるのか、澤選手の代表復帰か、期待して応援したいですね。 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 
「家族が個人再生を申立する際に自分の援助同意書を出すことはありますか?」 
というものがあります。 
お返事は、 
「同意書まで出すことはあまりありませんが、事案によっては求められることがあります。」 
です。 
個人再生のお手続きをすると、
 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 
例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 
600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 
この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 
毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 
こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 
個人再生は、毎月の収入で決められた金額をきちんと払える、ということがその認可の大前提なのですが、ご家族と同居されていて、同居しているご家族にも収入がある、という場合、ご家族の援助同意書の提出を求められることが稀にあります。 
それは、個人再生の申立をされる方だけの収入で生活費を賄っているわけではなく、ご家族の収入も合わせて生計が成り立っており、再生計画認可後の支払はご家族の収入も家計に入れて頂くことが必須というような場合ですね。 
通常は、ご家族の収入を示す給与明細などで十分なのですが、ご協力頂くご家族がお子さんなど、一般論から考えると、この先、一人暮らしをするなど、生計が別になってしまう可能性がある方の場合は、再生委員の先生によっては、同意書を求められる場合があります。 
そのような場合は、ご家族のご協力を頂くこともお願いしながら、個人再生手続の認可、支払完了に向けて頑張っていきましょう。 
個人再生について、 
ご不明な点やご不安な点が 
おありになる方も、 
お気軽にご相談頂ければと思います。 
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