エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今朝は雪が心配されていましたが、立川はむしろ暖めの快晴です。
先週以上の降雪量、と言われていましたが、良い方向にズレてくれて良かったですね。
 
今週は月曜日から木曜日までずっと外出が続いたので、今日は事務所でしっかり事務作業を進めたいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をするには、会社から退職金見込額証明書をもらう必要がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「5年以上、正社員でお勤めの場合は、必要になることもあります。」
 
です。
 
 
自己破産の際には、ご自身が持っている財産の内容とその金銭的な価値を裁判所に報告する必要があるのですが、東京地方裁判所管轄では、退職金見込額の8分の1相当額がこの財産に含まれるというのが原則になっています。
 
そこで、退職金見込額がいくらなのかを計算して報告しなければならないのですが、まず、現在のお勤め先での勤続年数が5年未満の場合は、この報告自体をしなくて良い、という取り扱いになっています。
 
一般的に、勤続5年未満の場合は、高額の退職金が支給されるということがないから、ということでしょうね。
 
ということで、現在のお勤め先で5年以上の勤務をされている方は、退職金見込額証明書の提出が原則なのですが、証明書として会社にお願いするには理由が必要という方も多く、なかなか頼みにくい書類のひとつ、と言われています。
 
そこで、代替手段としては、会社の就業規則や退職金規程を収集して、そこから「仮に自己破産の申立時点で退職したら支給される退職金の額」が簡潔に計算出来るのであれば、それで足りる、ということになっています。
 
実務の肌感覚では、この「簡潔に」のところが結構大事だと思っていて、なんといっても退職金規程の作りは各会社によって千差万別ですね。
 
シンプルに、
 
勤続期間×単価×自己都合退職の場合の係数
 
という計算式で出せるものがベストなのですが、ポイント制の規程も結構ありまして、年1回発行されるポイント数の通知書等がないとなかなか簡潔に計算出来ないというものもあります。
 
そのような場合は、原則に戻って退職金見込額証明書の発行をお願いすることになることもありますが、まずは退職金規程の確認から始めていきましょう。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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