エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
年末押し迫ってまいりましたね。
 
役所が明日まで、
 
ということで、今日明日はなかなかにバタバタしがちなのですが、なぜか今日は一日事務所にいることになりました。
 
といっても、作る書類は結構あるのですが、みんなで協力して、頑張っていきたいと思います。
 
年内のご相談は30日まで、年始は3日から承っておりますので、日頃お時間の取れない方もお気軽にご相談下さい。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理の依頼後もギャンブルが止められない場合は債務整理が中止されてしまいますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「なるべくそのようなことにならないようにしましょう。」
 
です。
 
多額の負債を負う原因となったのがギャンブルである場合、債務整理をすることをきっかけにギャンブルを停止し、支出を見直しながら債務整理をすることにより、生活の再建をしていく、というのが、ベストな流れであると思っているのは、私もご依頼者様も同じことと思います。
しかしながら、なかなか急には習慣が改められないという方も多いこととも思います。
 
そこで、債務整理のご依頼後にギャンブルをしてしまった場合にどうなるか、ということですが、当事務所では、それだけで債務整理のお手続を中止したり、お断りしたり、ということはせずに、なるべく債務整理のお手続を進めていきたい、ということを第一に考えております。
 
もちろん、ギャンブルの程度と債務整理の方針によっては、手続の進行に影響があることもありますので、債務整理のご依頼後はギャンブルを止めて頂くということが第一ではありますが、債務整理開始当初に止められずに数回やってしまったけれども、今後はやらない、ということをお約束して頂ける場合は、そのままお手伝いさせて頂きたいと考えています。
 
特に自己破産や個人再生の場合には、手続の進行にも影響しますので、債務整理のご依頼後はギャンブルを止める、ということでお願いしたいところですが、それよりも、やってしまった場合は正直にお話して頂けることの方が大切、とも思っています。
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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