エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日の報道によると、Jリーグ鹿島の中田浩二選手が引退を決めたとのこと。
 
日本のサッカーが強くなってきて、自分も少しずつ見始めた頃に活躍された選手なので、とても記憶に残っています。
 
鹿島でプロになり、鹿島で引退する、という中田選手ですから、近い将来また指導者として活躍されることを期待して応援しております。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自分が知らない間に消費者金融から裁判を起こされていることはありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「転居している場合などにありますので、注意しましょう。」
 
です。
 
 
消費者金融などのお借入は、最後の返済から5年を経過すると消滅時効にかかり、きちんと時効の援用をすれば、返済義務を免れることがありますね。
 
一方、最後の返済から5年を経過する前に、消費者金融等の債権者が裁判を起こすと、最後の返済から5年を経過していても、消滅時効の主張ができなくなることがあります。
 
ですから、債権者から訴えられているかどうかというのは、消滅時効の主張の可否に関わりますので、とても重要な確認事項です。
 
そこで、裁判はどのように始まるか、というと、基本的には、裁判所からご自宅へ訴状等の書面が特別送達で送られてきますので、現住所と住民票が一致しているのであれば、訴状が届かないということはありません。
 
引っ越しをしたら住民票を移していて、郵便の転送届もしている、というのであれば、自分の知らない間に裁判を起こされているという可能性は限りなく低いでしょう。
 
その一方、諸事情により、引っ越しをしても住民票を移さないで長期間経過している、などの場合は注意が必要ですね。
 
上記のとおり、裁判は訴状を郵送し、相手方に届いたところで始まるのですが、届かない場合も裁判を進めることが出来る仕組みになっています。
その仕組みを使うと、訴えられた側が知らない間に裁判が終わっている、ということもありますね。
 
ですから、転居に際して住民票を移しているかどうか、は時効援用のご依頼の際には確認させて頂き、概ねの方針立てを検討させて頂いています。
 
昨今、債権回収会社も消費者金融債権を多く取り扱うようになっているようですし、突然知らない会社から督促状等が届いて、とてもびっくりされたことと思いますが、長期間返済をしていないお借入については、消滅時効の制度を利用すれば返済を免れることができる場合もありますので、慌てて債権回収会社に連絡をせずに、まずはご相談頂いて、より良い選択肢を取れるようにして頂ければと思います。
 
 
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