エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今日は、紅白歌合戦の出場者が発表されるそうですが、今年は長らく連続出場を続けてきた方が不出場だったり、また、意外な初出場のグループがあったり、となかなか興味深い紅白になりそうですね。返り咲きが噂されるベテラン勢にも注目です。
 
日本の年末の風物詩ですから、年末くらいはゆっくりゴロゴロしながらみたいものですが、そうなれるように今から仕事をひとつひとつ頑張っていきたいものです。
 
 
さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「銀行のカードローンでも長期間取引があれば過払い金が出ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「残念ながら、一般的には出ません。」
 
です。
 
過払い金請求とは、利息制限法の上限利率を超える利率で借入をしていた場合で、長期間借入と返済を繰り返していたり、完済していたりすると発生するものですね。
 
ですから、
キャッシングであること、利息制限法の上限利率を超えていること
が揃うと、過払い金返還請求が出来る可能性が出てきます。
 
一方、銀行の借入は一般的には利息制限法の範囲内の利率で貸付をしていますので、
基本的には過払い金は発生していません。
 
ですから、銀行のカードローンの取引が長期間に及んでいる場合、
クレジットカードのショッピング取引が長期間に及んでいる場合などは、
残念ながら過払い金は発生していない、ということになります。
 
消費者金融のキャッシングでも、昔から利息制限法の範囲内の利率で貸付をしているところもいくつかありますので、どの会社が過払い金が出る見込があり、どの会社は過払い金が出なそうなのか、については区分けをしてお手続をスタートしたいところですね。
 
過払い金が出そうな取引の会社、出なそうな取引の会社は、
ご相談の際に仰って頂ければ、ご案内致しますので、
利率まではよく覚えていない、という方も、
取引があった会社については、まずは社名を仰って頂ければと思います。
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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