自己破産をすると一生財産が持てないのですか?
記事投稿日時:2014年11月24日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球はファン感謝デーの季節ですが、ジャイアンツのファン感謝デーでは、 阿部選手のキャプテン辞任宣言が出たそうですね。 キャッチャーからファーストへポジションを移し、 キャプテン職も禅譲、 ということで、ますますバッティングに集中出来る環境を整えつつある阿部選手。 来季の活躍に期待して応援しております。 さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「自己破産をすると一生財産が持てないのですか?」 というものがあります。 お返事は、 「大丈夫です。」 です。 自己破産の申立をすると、手元の財産をすべて処分される、 自己破産の申立をすると、一生財産が持てない というイメージをお持ちの方も多いと聞き及びますが、 実際のところはそのようなことはなく、 手元の財産のうち、一定のものは残せますし、 一生財産が持てない、ということもありません。 具体的には、 自己破産の申立時に持っている20万円以下の財産は手元に残せますし、 自己破産のお手続の中で、破産手続開始決定が出た後に得た財産はそのまま持っておくことができる、 というのが原則です。 ですから、少なくとも、 自己破産のお手続が終わった後もずっと財産状況を管理されて財産を得たら処分の対象になる、 というようなことはなく、 自己破産のお手続が終わった後は、財産を持つことには支障がありません。 この点については、安心してお手続頂き、 負債をきちんと整理したうえで、経済的に生活を再建していくよう、 道筋をつけてきましょう。 自己破産について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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