エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
本日は朝から都心へ行きまして、
 
別資格者団体の先生方向けのセミナー講師をしてまいりました。
 
なかなか準備がうまく進まずに、
 
概ね準備が完了したのが行きの電車の中・・・
 
というのが実情で、もう少し余裕をもって準備をしたいな、と思った次第です。
 
日常業務との兼ね合いもありますが、お声掛け頂いたらなるべくお受けするように頑張っていきたいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方から良く頂くご質問として、
 
 
「借入に保証人がいる場合、保証人に無断で自己破産をすることができますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「事前の了解がないと自己破産の申立が出来ないわけではありませんが、なるべくお話はしておいた方がよいとお勧め致します。」
 
 
です。
 
 
自己破産の申立をして、免責が許可されると、
申立人の負債は返済義務がなくなる、
という効果がありますね。
 
一方、借入について保証人がついていると、
その保証人の責任まで免除になるわけではなく、
借主が自己破産すると、債権者は保証人に請求をしていくことになります。
 
このように、保証人付の借入がある場合の自己破産は、
保証人になって頂いた方への負担を強いてしまうものにもなりますので、
可能であれば、事前に話を通しておくと良いのではないかと思います。
 
一般的には、保証人は個人の方、ということもあり、
保証会社のようにドライな対応というわけにもいかないこともありますからね。
 
 
一方、自己破産の申立は、保証人の了解がないと申立ができない、というものでもありませんから、最終的にどうするか、というのは色々な事情を考慮して、ということになるのではないか、と思います。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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