エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、
肥後銀行と鹿児島銀行の経営統合交渉が始まったとのことですね。

先日の東京都民銀行と八千代銀行の統合を皮切りに、
横浜銀行と東日本銀行の統合もありましたし、
地銀の統合の流れは加速していくのかもしれませんね。

司法書士としては銀行が減っていくのは複雑な心境ですが、
それも時代の流れということなのでしょうね。。

今後も地銀再編の動きには注目していきたいと思います。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「マンションの管理費を滞納していても家を守った個人再生はできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「管理費の滞納はしないように注意しましょう。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

しかしながら、マンションの管理費というのは意外と法的に守られた存在でして、
管理費の滞納があると滞納分相当の金額について、
自動的にマンションに担保がついているような状態になります。

法的には先取特権という権利になっているのですが、
これがあると家を残した個人再生に支障が出てしまいますので、
家を残した個人再生をする場合は、
とにかく家関係のお金の滞納はないように、
と心掛けて頂くと間違いないと思います。

大切なマイホームですから、
家関係のお金は最優先、
ということで、何とか守れるように、
お支払いにはご注意頂ければ幸いです。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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