エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースで、日曜日の夜の憂鬱さを解消するカギとして、

日曜日の夜に楽しいことを計画しておく

というものが紹介されていましたね。


サザエさん症候群とも称されるアレを打破できる、
というのであれば何か計画しておきたいものですね。

しかし、
サザエさんの後の大河ドラマを楽しみにしている私は、
既に計画が出来ているのか、あまり日曜日の夜は憂鬱ではありません。

もしくは、そもそも曜日の感覚がないだけかもしれません。。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親が自己破産をしていても子どもは宅建主任者になれますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


自己破産のお手続がご自身やご家族に及ぼす影響については、
大変ご心配されておられる方も多くいらっしゃいますね。

特にお子さんがいらっしゃる方にとって、
子どもへの影響があるのかないのか
という点は債務整理をするうえで、
かなり優先順位の高いチェックポイントではないでしょうか。

しかしながら、
親御さんが自己破産をしてもお子さんは資格職に就けますので、
この点はご心配なさらずとも大丈夫です。

確かに、
自己破産をすると自己破産のお手続中は、
自己破産のお手続をしたご本人は資格職に就くことに制限がありますが、
ご本人にかかる制限もお手続が終了すれば解けますし、
ご本人以外に制限がかかるということはありません。

ですから、
この点についてはご安心してお手続頂ければと思います。


自己破産を含め、債務整理をするとなると、
ご不安なことも多いことと思いますが、
まずはご相談頂き、ご不安に思っておられることをご質問頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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