エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日はプロ野球のドラフト会議ですね。
今年もこの日がやってきました!

今年は、
大学生では早稲田の有原投手、
高校生では前橋育英の高橋投手、智弁学園の岡本選手、済美の安楽投手
などなどが目玉候補と言われていますね。

個人的には、中央大学の島袋投手の行方に注目しています。
甲子園優勝投手でサウスポーでトルネード投法の島袋投手。

大学進学後の成績は今ひとつというスカウト評価とのことですが、
ここはコーチ陣がしっかりしている球団に入って、
プロを代表するような左腕になって欲しいと応援しております。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ローンの残る住宅を所有したまま自己破産をするとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「しばらくは住んでいられますが、いずれは転居が必要になります。」

です。


ローンの残る住宅を所有したまま自己破産をすると、
多くの場合、裁判所から破産管財人が選任されて、
破産管財人が財産である住宅の処分を試みることになりますね。

この破産管財人が行う住宅の処分は、
通常の任意売却と変わるところはなく、
不動産業者に仲介を依頼し、買い手を探してもらい、
買い手が見つかり次第、債権者交渉をして売却、
という流れですので、
遅くとも売却が決まるまでの間に転居する必要があります。

一方、
住宅ローン債権者としては、
破産管財人の任意売却とは別に、
自社のイニシアチブで競売の申立をすることもできます。

競売は裁判所のお手続上、
価格が決まり、入札方式で買い手の申し込みを受ける、
というものですから、
これも遅くとも買い手が決まるまでの間に転居をするようになりますね。

ですから、
住宅を持ったまま自己破産をする場合も、
今すぐ転居しなければならないわけではないのですが、
いずれは転居する必要が生じますので、
転居の準備はしておくことが肝要ですね。

まずはご相談頂いて、
より良い条件、タイミングで転居出来るよう、
良い方法を一緒に考えましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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