エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は朝から電車に揺られて霞ヶ関へ行ってまいりました。

丸ノ内線に乗り換えようとした瞬間に運転見合わせになったり、
いつもは開いている裁判所の出納窓口が閉まっていたりと、
あまりスムーズに行きませんでしたが、無事にミッションクリア。

何事も思い通りにはいかない、という人生の縮図のような午前中でしたが、
そういう時ほど粛々と過ごして、気をためておきたいものですね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「訴えられて判決が出てしまった後はもう債務整理出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理が出来ない、ということはありません。」

です。


消費者金融などの借入の返済が滞ると、
返済の督促が来ますよね。

携帯への電話、自宅への電話、督促状の郵送、などなど、
消費者金融も滞納が多くなってくると、次第に回収の手段を強化していくのですが、
その最たるものが、裁判所への貸金請求訴訟の提起ですね。

なお、裁判を起こされると、自宅に訴状が届くのですが、
転居をしているなどの理由で訴状が届かなかったとしても、
裁判は進めることができるので、知らない間に裁判が終わっていた、
ということもあり、注意が必要ですね。

この裁判が終わると、原告である消費者金融に勝訴判決が出て、
いつでも財産を差押さえる権利が消費者金融に付与されます。

このように強い権利を与えられた後では、債務整理をしようとしても、
消費者金融が債務整理に応じないのではないか、
とご心配される方も多くいらっしゃいます。

ですが、債務整理自体に消費者金融が応じないということはありませんので、
まずはご相談頂ければと思います。

もちろん、判決が出てしまう前よりは後の方が選択肢は多くないこともありますが、
どうにもならない、ということはありませんので、
まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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