エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は都心でも豪雨、新小岩駅では浸水被害も生じてしまったとのことですね。
事務所のある立川でも、夕方に一時、強い雨が降りましたが、
道路が水没するまでの量ではありませんでした。

今日も各地で大雨注意報等が出ているようですので、
天気予報を見つつ、備えを万全にしたいところですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産前に家の名義を妻に変えておけば家は守れますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あまりお勧め致しません。」

です。


ご自身が自己破産をするかもしれない、と実感し始めた時、
色々と身の回りのものを整理し始めることは、その適否はともかくとして、
お気持ちとしては分かります。

しかしながら、家は名義を変えても仕方のないことが多いので、
自己破産前に家の名義を変えるのはあまりお勧め致しません。

家を持っておられる方の多くは、

住宅ローンがまだ残っていて、家に抵当権がついている

という状態であろうかと思いますが、
この場合、所有権の名義を奥様に変えても、抵当権はついたままですので、
後にご主人が自己破産の申立をすると、
所有権の名義に関わらず、家は競売にかかります。

家の名義変更にもお金がかかりますので、
費用対効果を考えても得になることはありませんね。


破産手続を取るのであれば、
支払が困難になった後に、ご自身の財産の名義を変えることは、
破産手続上も問題になることがありますので、
家に限らず、車、保険、預金などの財産の名義をご相談前後に変更するのは、
あまり得策とは言えません。


破産手続上、やっても大丈夫なこと、やるとあまり良くないこと、
いくつか注意点がありますので、

自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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