エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによれば、サッカー、イタリアセリエAの本田選手が開幕戦で先制ゴール、チームの勝利に貢献したとのこと。

自陣ゴール前からピッチの半分以上を走ってのゴールは素晴らしかったですね!
良いスタートを切ったと思うので、今年の本田選手も期待して応援したいと思います。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産の手続が終わると、手続終了の証明書は発行されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「免責許可決定が発行されます。」

です。


自己破産のお手続は、ご依頼頂いた後の返済の停止から始まり、
裁判所への破産手続開始申立、裁判官との債務者審尋、免責審尋と進んでいき、
免責審尋まで進めば、免責許可決定が出されます。

この免責許可決定は、多くの裁判所ではその日のうちに交付されるものではありませんが、
免責審尋期日からそう遠くない日付で交付されますね。

交付の方法は、司法書士事務所を送達場所に指定していれば、
裁判所から司法書士事務所へ送って下さるというのが多くの裁判所の運用です。

当事務所でも、裁判所に認めて頂ける限り、送達場所は当事務所に指定して頂き、
裁判所から届く書類は当事務所で確実に受領するようにしています。

裁判所から届いた書類は、遅くとも手続の終わりの際にご依頼者様にお渡しをしているので、
お手数ですが、お手続の終了後はご自身で保管して下さるようにお願い申し上げます。

自己破産の際に交付される書類は、

破産手続開始決定
免責許可決定

の二枚であることが多いのですが、このうち、免責許可決定は、
今回の破産手続の終了を示す書類ですので、
これが手元に来たら破産手続も終わった、というご理解で差し支えないと思います。

破産手続に限らず、何かの手続をしたら、それが終わったことの証明は欲しいものですよね。
破産手続の場合はきちんと発行されますので、御心配なくお手続頂ければ幸いです。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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