エール立川司法書士事務所の萩原です。


立川も結構な量の雪が降ってまいりました。
午前中は東京地方裁判所立川支部へ行きましたが、
モノレール高松駅から裁判所までの5分ほどの道
を歩いただけで手が凍えるという寒さ。


交通機関の乱れも予想されますので、今日は時間に余裕を持って行動したいものですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよくいただくご質問として、


「自己破産前に抵当権付の家を妻名義にしたらどうなりますか?」


というものがあります。


お返事は、


「名義変更することによって事態は好転しないと考えます。」


です。


マイホームをお持ちの方は、
カードローンの返済が苦しくなってきたときにも、
自分は自己破産するにしても家族のためにも
何とか家だけは守れないか
ということをまずは検討されることと思います。


そこで、家の名義をご自身から奥様などのご家族に変更する
ということも検討されると思いますが、

住宅ローンを組んで購入された家には、
銀行などの住宅ローン債権者の抵当権がついています。

抵当権とは、平たく言うと、
住宅ローンが返せなくなった場合に、
建物を競売にかけることができる権利ですね。


抵当権は住宅ローンの借入のときに家につけられてしまうので、
その後、家の所有者の名義が変わっても
新しい所有者よりも抵当権が優先されます。


具体的には、
家の名義をご主人から奥様に変えたとしても、
住宅ローンが払えなくなってしまうと、
競売にかかってしまうということです。


ですから、
抵当権がついている場合、
所有者の名義変更だけしてもあまり有効ではないという結論になりますね。


住宅ローンとカードローンの返済にお悩みの方には、
住宅ローンは今までどおり支払い、
カードローンは大幅に圧縮してもらうという

住宅資金特別条項付個人再生

という方法もありますので、
まずはご相談頂き、
どのような方法による解決が今後のために良いのかを一緒に考えましょう。


住宅ローンの返済について、
ご不安な点やご不明な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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