エール立川司法書士事務所の萩原です。


ソチオリンピックが今夜の開会式で本格スタート
ということで、
グーグルのトップページがオリンピックモードになっていますね。

こういう
遊び心
があるのがグーグルファンの多さに
つながっているのでしょう\(^o^)/


イベントごとの際にはグーグルのトップページを見てみると、

また何かやってるな、

とホッコリできてよいですね!



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「生活費の一部を同居する親からもらっている場合も個人再生できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「程度にもよりますが、個人再生をされるご本人に安定した収入があれば基本的に大丈夫です。」


です。




個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。


ということで、個人再生では、
収入
に注目されるわけですが、

親御様と同居をしているという理由で、
親御様から毎月生活費をもらっている方は、
そのことが、
個人再生手続き上どのような評価になるか、
ということは気になりますよね。


雑感としては、これは程度問題であると思います。

例えば、
親御様からもらう生活費がないと
毎月の生活が本当にギリギリになってしまう
というような場合は、
個人再生手続上で重視される安定した収入があるか
ということは厳格にチェックされると思いますし、

あくまで形式的に親御様から少額の生活費を頂いているだけで、
個人再生をするご本人の収入だけで基本的には毎月の生活と、
個人再生手続が認められた場合の返済ができる
という場合は、親御様から生活費をもらっているという事情は、
特段の注目をされないことでしょう。


個人再生は、自己破産や任意整理と比べると
馴染みのないお手続きかと思いますが、

負債が250万円以上ある方で正社員でお勤めの方
は、享受できる経済的メリットの大きいお手続きですので、
少なくとも検討の余地はあることと思います。

よく分からないからちょっと聞いてみたい
というお問い合わせもよく頂いておりますので、
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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