エール立川司法書士事務所の萩原です。


最近、八王子のパンカツがメディアに取り上げられていますよね。

八王子は立川から電車で15分くらいの近所なので、
親近感があるニュースなのですが、
まだパンカツを食べたことがありません。

今日もテレビで取り上げられていたようなので、
行列ができる前に一度食べに行ってみたいと思います。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産の申立時に提出する給与明細は手書きでも大丈夫ですか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



自己破産の申立の際、お勤めの方は、
申立前2か月分程の給与明細
を提出することになっていますね。

これは自己破産の申立をされた方が
支払い不能の状態にあるのか
について、裁判所が判断するための資料のひとつとする
ということが主な目的です。

ここで、
裁判所に出すような書類なので、
きちんとしたものでなければならない
とご心配になり、

うちの職場は給与明細といっても
社長の手書きだけど大丈夫かな。

と思われる方もいらっしゃることと思います。

確かに、印刷されていて、社名なども入っている方が
望ましいことはそのとおりなのですが、

飲食店
建設業
個人医院

など、給与明細が手書きの職場は数多くありますので、
自己破産の申立でも手書きの給与明細を提出することが多くあります。


ですから、
手書きの給与明細の職場でお勤めの方もご心配なくご相談下さい。

自己破産の手続きにはいろいろご不安なこともおありだと思いますが、
まずは自分でコントロールできることに集中して、
不安なことは聞いてみて、
と、ひとつずつクリアしていきましょう。


自己破産について
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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