エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、今年の夏に
魔神英雄伝ワタルと魔神英雄伝ワタル2
のブルーレイBOXが発売されるとのこと!(^^)!

子どもの頃、よく見ました、ワタル。

ワ「りゅうじんまるー\(^o^)/」

リ「おおー\(^o^)/」

の龍神丸登場シーン
にはいつもワクワクさせられたものです。


今振り返ると、
ストーリー的にも、
人を信じることについて深く考えさせられるお話なので、
ブルーレイが発売されたら久しぶりに見てみたいです☆



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「債権譲渡を受けましたという通知がポストに入っていました。どうしたら良いですか?」


というものがあります。


お返事は、


「まずはご相談下さい。」


です。


中小から大手まで、数年前から消費者金融の合併や倒産が相次いでいますね。
長期延滞されておられる方に対する債権は他社や債権回収会社に売却する
ということも数多く見られるようになっています。

そういう事情もあり、
以前に借入をしていたが、返済が止まってしまって長期間経過している
という方のところへは、

○○株式会社から債権譲渡を受けました。ご連絡ください。

という趣旨で、聞いたことのない会社から通知が来ていることもあろうかと思います。


このような場合にどうしたら良いか、ですが、
慌ててその通知を出した会社に連絡することなく、まずはご相談にお越しください。

長期間延滞している場合は、最後の返済からの経過期間などによっては、
消滅時効の主張をすると、お借入元金も支払義務がなくなることもあります。

ご相談前に通知元に連絡をしてしまい、
「○○日に払います」
というような約束をしてしまうと、
消滅時効の主張ができなくなってしまうこともありますので、
落ち着いて、まずはご相談頂ければと思います。


借りた分も返済義務を免れる
ということで、やや違和感の残る印象かとは思いますが、
消滅時効も法的に認められた制度ですので、
利用できる場合は、利用する
というのも選択肢に入れて、
より良い今後のために、ベストな選択を、一緒に考えていきましょう。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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