エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
消費増税前に大きな買い物をしよう、ということで、
クレジットカードのボーナス払いを利用して商品を買う
ということが増えているそうですね。

ボーナス払いであればリボ払いのように手数料がつかないと思うので、
ボーナスが確実に期待できる場合は、
賢いお買い物の一つではないかと思います。

クレジットカードの利用で借金が増えてしまう理由のひとつは、
やはりリボ払いにすることなので、
消費増税前の駆け込み需要とはいえ、
リボ払いでお買い物をする際は
支払いについてもよく検討することが肝要ですね!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産の相談に行く前にクレジットカードは解約しておく必要がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「解約しなくても大丈夫です。」


です。


よくある説明で、
弁護士の先生や司法書士に債務整理のご依頼をして頂いた後は、
クレジットカードの利用や返済をしてはいけない
というものがあるので、

ご相談をご検討中の方の中には、
相談に行く前にクレジットカードを解約しておく必要があるのか
とご心配になられてしまう方もいらっしゃることと思います。

ですが、ご相談前にクレジットカードの解約のお手続きを
して頂く必要はありませんので、
ご安心してご相談にお越し頂ければと思います。

債務整理のご相談にお越し頂き、ご依頼を頂くと、
私達から各債権者に「受任通知」なる書面を送るのですが、
これを送ると、まずご本人宛に督促が行かなくなるという効果があります。
と、同時に多くのクレジットカード会社が
クレジットカードの利用停止処理をしますので、
ほぼ解約した場合と同じ効果が得られます。

ですから、ご相談前にご自身で解約手続きをしなくても大丈夫です。


一点注意点としては、
クレジットカード会社によっては、
なかなか利用停止処理をして下さらないところもありますので、
毎月定期的に支払うもの、
例えば、電気代、ガス代、水道代などの公共料金、携帯電話、プロバイダ料金など
をクレジットカード払いにしている場合は、
ご依頼頂いた後で構いませんので、
順次支払い方法をクレジットカード払い以外のものに
変更して頂ければと思います。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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