エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、軽自動車税が増税された場合の試算は、
現行の年間7200円から24500円に増える
ということもあるとのことでした。

もし本当に現行の3倍超に増えるのであれば、軽自動車を手放して、
最近、拡充しつつあるカーシェアリングを利用しようかな、

と、
軽自動車ユーザーかつ、
昨日たまたまカーシェアリングの車に乗せてもらった
私もちょっと考えてみます。


さて、平成25年11月13日付けの、旧武富士管財人の文書によると、

平成25年10月30日に、
東京地方裁判所が、
旧武富士(現TFK株式会社)の
「グレーゾーン金利で得た利益を基に計算して支払った法人税は過大であったとして
国に2374億円の既払い法人税の返還を求める」
請求を棄却した訴訟について、
旧武富士は東京高等裁判所に控訴したとのことです。

税金の還付の有無は、旧武富士の過払い金債権者の方々に対する、
更生手続上での過払い金返還に関わることであり、

少しでも多くのお金が返還されて、
過払い金債権者の皆様へ返還がされることを願っておりますので、
控訴して、旧武富士の主張が続くことになれば、
過払い金債権者の方の手元に、より多くの過払い金が戻る可能性が残るために、

今回の控訴はまずは良いニュースではないでしょうか。

旧武富士のように、過払い金返還の負担に耐え切れずに、
消費者金融が法的手続きを取ってしまうと、本来請求できる過払い金の金額の3%程度の、
ごくわずかの金額しか戻ってこないという結末になってしまうこともあります。

また、過払い金返還請求の時効が完済から10年ということで、
各社の貸付利率が下がった平成19年頃から10年が経過する、
平成29年頃には、過払い金請求が殺到することも考えられます。

その頃になってから請求すると、一時期の返還に耐えきれない消費者金融が、
旧武富士のように法的手続きをとることも十分に予想されますね。

そう考えると、ご自身が請求し得る過払い金をできるだけ多く返してもらうためには、
できるだけ早めに過払い金返還のお手続をすることが大切だとは思いませんか?

過払い金請求について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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