エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日11月2日と明日11月3日、
栃木県宇都宮市の宇都宮城址公園で、
宇都宮餃子祭り2013
が開催されるそうです。

今回は過去最多の29店舗が出店。
一皿3個の餃子でなんと100円だそうです。

3個ずつ、いろいろなお店の餃子が食べ比べられる、
というのはとてもありがたいですね。

開催時間が午前10時から午後4時とのことなので、
私はちょっと行けそうにありませんが、
宇都宮に行った際には、また餃子を頂こうと思います。




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「消費者金融との契約書の保証人欄に親の名前を書きました。親は保証人ということですか?」


というものがあります。


お返事は、


「原則として、親御様は保証人ではないというご理解で差し支えないと思います。」


です。



最近の契約ではなくなってきている印象ですが、
契約時期がかなり前の消費者金融との契約書では、

借主本人が、
保証人欄や緊急連絡先欄に、
親御様のお名前を書いている、

というものが散見されました。

返済が難しくなってきて、
債務整理をしようと考えておられる方も、

あの時、親の名前を書いたから、
自分が債務整理すると親に請求がいくかもしれない。

というご不安がよぎり、
なかなか第一歩が踏み出せないこともありますよね。

親には迷惑はかけたくない、
という気持ちは、
子どもなら持っているものだと思います。


では実際のところ、
このように、借主本人が、
保証人欄や緊急連絡先欄に親御様のお名前を書いている
という場合に、借主本人が債務整理をすると、
親御様に督促がいくのか、
を考えてみると、

通常は督促はいきません。

なぜかと言えば、
多くの場合、
親御様の名前が保証人欄に書いてあっても、
親御様が書いたのでなければ、
親御様に保証の意思がないから、
ですね。

消費者金融が保証人に督促をする大前提として、

消費者金融と保証人との間にも、
保証契約
というものが成立していなければなりませんが、

保証の意思がないところに、
保証契約は成立しない、
ということで、

親御様が保証の意思を持って、
自分で保証人欄に名前を書いた
ということでなければ、
ご不安に思われているような事態にはならない、
ということが大原則であるとの理解で差し支えないでしょう。

例外としては、
保証人欄に親御様のご実印を押している場合などは、
保証の意思あり、
と推定されることもありますが、

消費者金融からの無担保カードローンなどでは、
あまりお見かけしない例ですので、
大手消費者金融からの借り入れの場合であれば、
あくまで例外扱い、
とお考え頂いて大丈夫ではないでしょうか。


親には迷惑をかけたくない、
と思う気持ちが故に不安が増えてしまわれている場合も、
ひとつひとつご不安を解消して差し上げられるよう、
分かりやすいご説明を心掛けてお待ちしております。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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