エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日、フジテレビの長寿番組
笑っていいとも
が3月で終了すると発表されましたね。


市役所や法務局などの食堂で昼食をとっているときに、
結構な頻度で流れていた番組ですし、

毎週日曜日が休みだった遠い昔は、
日曜日の朝は増刊号を観ていたものです。

こうして昔ながらのものが終了していくのは寂しいですが、
新番組がより魅力的なものであるよう、期待しております。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「消費者金融からの借入を滞納していたら裁判起こされました。債務整理できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



消費者金融から個人の方へ貸したお金については、
2回分以上返済を滞ると残金に利息を付けて一括で返済する
というお約束がついていることがほとんどですね。

ですから、理屈の上では、
2回返済が遅れた時点で一括請求を受けることになります。

一括請求を受けても返済がされない場合、
消費者金融は裁判所に対し、
「貸したお金を返すように」
という判決を求めて裁判を起こしますね。

消費者金融から個人の方へ貸したお金は、
最後の返済から5年が経過すると、
消滅時効の主張ができるようになるので、

5年が経過する前に、裁判を起こして判決を取っておく、
というのがお金を貸した側としては、
最低限の保全策ということです。


ですから、滞納を始めてからしばらくすると、
滞納している消費者金融から訴えられたという通知
がご自宅に届くことがあります。

その通知は裁判所から届きますし、
2週間以内に異議を出すこと
又は
何月何日に裁判所に出頭せよ
と書いてありますし、
自分の名前の前には「被告」等の肩書がついているし、

というややびっくりする書類です。

この裁判所からの通知が届いて初めて、
何とかしなければならない
と思われる方も多いことと思います。


そこで、この段階になっても何とかなるか、というと、
大丈夫です。

まずは、できれば裁判所から届いた書類に書いてある期限までに、
ご相談にお越し頂ければと思います。


支払督促であれば、届いてから2週間以内。
訴状であれば第一回期日の日

までにお越し頂ければ、裁判が終わってしまって、
いきなり給与を差し押さえられたり、
銀行口座を差し押さえられたり、
というよろしくないことは当面避けられる
というご理解で差し支えありません。


裁判所からいきなり書類が届いて、
びっくりされたとご推察申し上げますが、
ここはポジティブな考え方で、
これを機にずっと気になっていた負債の問題を解決してしまおう、
と思ってご相談頂ければ幸いです。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点
がおありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。




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