エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日も早起きで事務所へ来ました。

最近、創造力が必要な仕事もするのですが、
そういった業務の場合は、
頭がスッキリした状態で取り組む方が、
個人的には良いようです。

同じ眠いにしても、
一日のスタートに、
クリエイティブな仕事を持ってくるのがベター
であるようですね。

そして一日の終わりには、
単純作業をする
ということを原則にしてみるようにしてみます。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「借金に保証人がいますが、自分が個人再生をする際に注意点はありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「保証人が同居されている方の場合、再生委員の判断に影響する場合があります。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。


ところで、
お金を借りるときに保証人を立てている場合に、
個人再生をするとどうなるか、というと、

借主本人は個人再生上、
負債が一部免除されますが、
免除されなかった部分については、
保証人に請求がいきます。

例えば、
夫Aが妻Bを保証人にして、
債権者Cから100万円を借りました。

夫Aが個人再生をして、
夫Aは債権者Cに20万円を
3年間で払うことになりました。

という場合でも、
債権者Cは妻Bに対して、
少なくとも80万円の請求
をすることができます。


ですから、
「負債を一部免除すればきちんと払っていけるか」
を審査する役割を持つ個人再生委員としては、

夫の負債は一部免除されるけれど、
妻の負債は免除されないのだから、
家計全体を考えるときちんと払えるのだろうか

という心配をすることはあると思います。


よって、願わくば、この場合、
妻Bにも何かしらの債務整理をして、
家計全体として、きちんと払えそうな額
に負債を整理して欲しい
と考えることはあり得ます。


実際の生活でも、このような場合は、
ご夫婦とも債務整理をされた方が、
生活がぐっと楽になることを実感できる
と思われますので、
ご夫婦ともお借入がある場合は、
家計全体としての債務整理
もご検討頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点
がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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