エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日で9月も終了。
プロ野球では優勝チームも決まり、
レギュラーシーズンが終わろうとしています。

そんな中、中日ドラゴンズの次期監督に、
落合前監督の名前が浮上していますね。

個人的には、

落合さんの勝つ野球と、
ニヒルさの中に潜んでいそうな選手への愛情

が素敵だと思うので、

正式要請があるのであれば、
是非現場復帰して頂きたいですね!





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「自己破産手続で用意する家計簿には支出額の証拠として領収書も添付しますか?」


というものがあります。


お返事は、


「光熱費、携帯電話料金の領収書は添付を求められます。」


です。



自己破産のお手続きは、
今ある負債の免除と財産の清算
のお手続きですね。

つまり、
今ある負債を免除することで、
生活の再建の一助とするということも、
自己破産の趣旨のひとつです。


ですから、
負債を免除すれば生活を再建できるのか、
という点も裁判所の注目点になっています。


また、本当に返済が出来ないのか、
余分に使い過ぎているお金を
カットすれば返済できるのではないか、
という点も裁判所の注目点です。


ということを検討するために、
裁判所に自己破産の申立をする際には、
家計簿をつけて提出します。


提出する家計簿は、
自己破産の申立前2か月分のもの。


内容は、
収入はいくら、支出はいくら、
というものを書いたもので、
書式は決まっていますが、
内容は普通の家計簿です。


裏付け証拠については、
収入は給与明細、各種公的扶助の受給通知など
を添付します。

支出については、
口座引き落としで支払をしているものは、
通帳のコピーを添付しますし、
現金払いにしているものは、
その領収書を添付します。

また、支出全部についての領収書を求められるわけではないので、

食費
日用品

などの領収書が多いものについては、
常識の範囲内の支出額であれば、
領収書の添付は求められませんので、ご安心ください。


なお、

口座引き落としで支払えるものは、
支払方法を口座引き落としにしてしまった方が、
領収書を取っておく手間が省けますし、
そもそも支払に行く手間も省けるので、
口座引き落としにできるものは、
口座引き落としでのお支払が便利ではないでしょうか。


自己破産を機にご相談者様の生活がシェイプアップされて、
より良い生活になるよう、日々情報提供をしていきたいと思っています。


自己破産について、ご不明な点やご不安な点が
おありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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