エール立川司法書士事務所の萩原です。



プロ野球セリーグはジャイアンツの優勝が決まりましたね。

今年は先発ローテーションの投手陣は、
むしろ不調が目立った印象ですし、

バッター陣も一年通して大活躍、
という印象のある選手はいないものの、

みなさん安定した力を発揮された結果の優勝でしょう。

個人的には、
同い年の移籍2年目、村田選手の活躍
が嬉しいです。

これから、
クライマックスシリーズ、
日本シリーズ
とまだまだ見逃せない試合が続きますので、
注目していきたいところですね。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産すると自分名義11年落ち国産車の車は差し押さえされますか?」


というものがあります。



お返事は、


「高級車でない限り大丈夫です。」


です。


自己破産のお手続きは、
借入の返済を免除してもらうこと

換価するべき財産を換価して債権者に分配すること
を目的とした清算のお手続きですので、


換価するべき財産は、
自己破産のお手続き上、処分されることになります。


そこで、
処分するべき財産に、
○年落ちの車は含まれるのか、
ということですが、


東京地方裁判所の基準では、
普通の国産車の場合、
5年落ちであれば、
処分すべき財産に含まれない
ということなので、

11年落ちの車であれば、
差し押さえも処分もされない、
というご理解でよろしいかと思います。


一点、注意点としては、
5年落ちであっても、
高級国産車や外車
の場合は、別途査定をとって、
査定額が20万円を超えると、
自己破産手続き上処分の対象
になりますので、ご注意ください。


交通の便があまり良くない地域
にお住まいの方にとっては、
車はまさに生活の足ですので、
自己破産をしても車が残せるか、
は大切な検討点ですね。


自分の場合は、車が残せるのか、
など、自己破産について
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。



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