エール立川司法書士事務所の萩原です。



台風一過の立川は超快晴です。



朝から仕事で東大和市役所へ行ってきましたが、運転中に窓を開けると爽やかな風が!(^^)!



澄んだ空気と美しい空、爽やかな風



あと1ヶ月くらいこんな気候が続くとありがたいですね。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「単身赴任の場合、個人再生はどの裁判所に申立をするのですか?」




というものがあります。




お返事は、



「原則として、今実際に住んでいる場所を管轄する裁判所です。」



です。




お借入の金額が原則5分の1(最低100万円)まで減額されて、しかも原則36回の分割払いになる、というありがたい制度である個人再生ですが、




そのお手続きは裁判所に申立をして行うことになります。




では、どこの裁判所に申立をするのか、といいますと、どこでも良いわけではなく、




住所地の裁判所



ということになっています。




この住所地については、今住んでいるところ、と考えてよいのですが、




単身赴任をされている方などは、ご家族が住んでおられる場所が住所地なのか、今実際にご自身が住んでおられる場所が住所地なのかで迷ってしまわれると思います。




例えば、



元々は広島県に住んでいて家族は今も広島に住んでいるけれど、自分は単身赴任で東京に住んでいる



という場合はどこの裁判所に申し立てをするの?広島の裁判所とすると行くの結構大変だよね。



と思われると思います。



この点について、一度東京の裁判所と相談したことがあるのですが、



裁判所は、



原則「実際住んでいるところ」、つまり上記の例でいえば東京の裁判所が管轄なので、



東京の裁判所に申立をして良い、と考えているようです。





個人的にも、広島のお家が持家でなく、賃貸住宅であればこの通りで問題ないと思っております。





一方、広島のお家が持家の場合に、



お家の住宅ローンは今まで通り支払って、その他のカードローンなどは原則5分の1にするという住宅資金特別条項付個人再生



の申立をする場合は、その条件として「広島の家が生活の本拠である」というものがつきますので、



生活の本拠、


住所地、


実際住んでいるところ



と似ているような、でも違うような、同じような言葉が3つ出てきます。




私は自分なりに比較検討して、この場合であれば、概ね広島の裁判所に申立をしています。



今のところ、このような取扱いをしていて申立を受け付けて頂けなかったことはなく、無事にお手続きが進んでいます。



ちなみに、地方の裁判所に申立をする場合は、原則として裁判所への申立時、再生委員が選任される裁判所であれば再生委員の先生との面談時には、現地へ行くことになりますが、



再生委員が選任されない場合は、裁判所に事前に電話すると「申立自体、郵送で可」というご指導を頂けることもありますので、



そのようなご指導を頂いた際はお言葉に甘えることにしております。



ですから、いわゆる地元の裁判所が管轄になったとしても、交通費をかけて実際に行かなくてもよい場合もありますから、



自分の場合はどうなのか、という点について、まずはご相談頂ければと思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】