エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、伊藤忠商事が社員の深夜残業を減らし、早朝勤務を推奨する賃金体系をスタートさせるそうです。



私も夜やっていた仕事を朝に回して朝型生活を、とライフサイクルの転換を図っていますが、



最初にいきなり朝5時出勤にして長続きせずに失敗してしまったので、



少しずつ出勤時間を早める、土日で休みの時も極端に起きる時間を遅くしない、といういわゆるベビーステップで再度チャレンジしています。



人間、習慣になれば、長続きするものなので、少しずつ習慣化していきたいと思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理の依頼をすると、口座引き落としで返済しているものもすぐに引き落としが止まりますか?」



というものがあります。




お返事は、



「債務整理のご依頼日から3週間以内を目途に引落停止処理がされるので、引落日間近にご相談にお越しになる場合はその旨お知らせください。」



です。




債務整理のご依頼をお受けすると、返済を止めて頂くのですが、



返済の方法がATMなどに行ってカードを入れて返済をする、という場合は、その返済に行かずに返済を止めるという方法なので確実に返済が止められますね。



一方、返済の方法が口座引き落としになっている場合は、当事務所から債権者に連絡をして、その口座引き落とし手続を停止してもらう、という方法で返済を止めることになります。



債権者の担当の方もすぐに手続はして下さるのですが、手続をしてから3週間くらいしないと口座引き落とし停止処理が間に合わない、という債権者も多くあります。



このような場合の対処としては、


引落指定口座にお金を入れておかず、残高不足で引落がかからないようにする。


という対処がベターですが、引落指定口座が給与振込口座であったり、他にも生活費関連で色々引落がある口座の場合は、そうもいかないこともありますね。


そういった場合にどうすればよいのかは、何が引き落とされているか、給与振込口座かどうか、をお伺いして対処をご案内しておりますので、



最初のご相談の際に、口座引き落としで返済をしている旨をお伝え頂ければと思います。



債権者の顔ぶれを見れば、大体どこの会社は口座引き落としか、ということはこちらでも分かりますので、気付いた際にはこちらからも積極的にご案内させて頂いております。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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