エール立川司法書士事務所の萩原です。




サッカー日本代表の東アジアカップに出場するメンバーが発表されましたね。




若手選手を中心に選出されたところが個人的には嬉しい限り。




世間と同様、私もセレッソの柿谷選手に期待しているので、ユーチューブで柿谷選手のプレイ集をもう一度見て、東アジアカップを観戦しようと思います。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「小規模個人再生で債権者の過半数の同意が得られるか心配です。大丈夫ですか?」




というものがあります。




お返事は、




「債権者の顔ぶれにもよりますので、まずはご相談頂ければと思います。」



です。





借金の額が原則5分の1(最低100万円)に減るという個人再生手続ですが、



小規模個人再生と給与所得者等再生



の2種類があります。



多くの方は小規模個人再生を選択されるのですが、



小規模個人再生の場合、債権者の半分以上の同意を得る必要があります。



というと、多くの方が「借金の額が大幅に減ることに同意をしてくれるのか」とご心配になられると思いますが、



過去の経験上、大多数の消費者金融、信販会社の皆様は同意をして下さいます。



一方で政府系金融機関はほとんど反対の態度を示しますので、政府系金融機関がある場合には注意が必要ですね。



また、一部のおまとめローンを取り扱っている銀行などは、きちんと事前相談をしないと反対をしてきますが、すべての事案に反対するというわけではないようです。




というのが、ここ最近までの小規模個人再生についての債権者の対応だったのですが、



最近の注意点としては、



1、おまとめローンではない、一部の銀行も、自社だけで過半数を超える債権を持っている場合は反対する可能性がある。



2、銀行で大口のカードローンを組むと、保証会社が小規模個人再生に反対する可能性のある信販会社であることもある。




という点です。



1はご相談の段階で、多くの事務所が気付くと思うのですが、



2は最近、急速に増えてきた分野なので、保証会社の把握にはなかなか時間がかかることもあります。




銀行のカードローンは多くの場合、銀行の子会社や関連会社が保証をしているので、さしたる問題にはなりませんが、



思わぬ信販会社が保証をしていることもあるので、注意が必要ですね。




当事務所では、日々事例を蓄積して、ご相談者様に安心して頂ける見立てができるようにしておりますので、安心してご相談下さい。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】