エール立川司法書士事務所の萩原です。



今朝、事務所へ来る時に、事務所のビルの玄関で、



豪快にガムを踏みました(ーー;)



なぜわざわざ人が必ず通るところにガムを吐き捨てるのか、と思いますが、



本日、事務所にお越しになる全てのご相談者様の身代わりに踏んだと思って、せっせと靴を拭きました。



なお、靴の裏についたガムはなかなか取れません(>_<)







さて、自己破産をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産の申立前に引っ越しをしようと思っていますが、注意点はありますか?」




というものがあります。




お返事は、



「遠方にお引っ越しをする際は、ご依頼先もお引っ越し先の地域の事務所にされることをご検討下さい。」



です。




自己破産の申し立てをする裁判所は、申立の時に住んでいるところを管轄する裁判所です。



ですから、現在は千葉県千葉市に住んでいるという方も、近いうちに東京都立川市に引っ越すことが決まっている、というような場合、



千葉の先生に依頼をしてしまうと、申立の時に、千葉の先生に立川の裁判所まで来て頂くことになりますね。



千葉から立川の距離くらいなら、私のようにお出掛け好きな人であれば、「行きます!」という方もいらっしゃると思いますが、



例えば、関東地方の外から東京に引っ越す予定があるなど、それなりの距離の移動の場合は、なかなか難色を示されることもあろうかと思います。



そのような場合は、転居先の物件を下見に来るついでなどで、転居先の地域で相談をしておくと、後の手続がスムーズに進むと思われます。



ご相談者様の手続がスムーズに進むことが何よりですね。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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