エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の日本経済新聞の記事によると、自動車保険に付けられる弁護士費用特約についてトラブルが起こっているとのことです。


弁護士費用特約は、保険料を支払っていると、交通事故に遭ったときに弁護士の先生への依頼料が保険から支払われるというものですが、


今回の記事では、弁護士の先生が保険会社に請求した報酬が高額すぎる、ということで保険会社との間にトラブルが生じているケースがあると報じています。


噂では少し聞いたことがありますが、弁護士費用特約の負担が大きくなっている損保会社では弁護士費用特約販売の停止を検討しているところもあると記事にもありました。


債務整理の報酬基準が定められたように、ここでも報酬基準が定められるかもしれませんね。






さて、住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「住宅資金特別条項付個人再生の相談時には何か書類を持参する必要がありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「できればお家の登記簿謄本をお持ち頂きたいですが、なくても大丈夫です。」




です。





住宅ローンは今まで通り支払い、住宅ローン以外の借金は原則5分の1に圧縮して分割払いをする、というありがたい手続である住宅資金特別条項付個人再生ですが、




その利用にはいくつか要件があります。




その要件を確認するためには、お家の登記簿謄本を見るのが最も分かりやすいのですが、



一般の方が登記簿謄本を取ろうとすると、わざわざ法務局まで行く必要があり、



そして法務局は、お住まいの地域から結構遠いところにあることも多い。



さらには、法務局は平日の昼間しかやっていない。



という難点がありますね。




ですから、登記簿謄本を取りに行く時間はないけど、早く依頼をして返済を一旦止めたい、生活を建て直す道筋をつけたい、という場合、




登記簿謄本をお持ちいただかなくても大丈夫です。




ご相談にお越し頂く時間帯によっては、当事務所からインターネットで登記の内容を見ることができる用意はしてありますし、



お家を購入された時に、司法書士や不動産業者さんからもらった書類が一式、お家にあると思いますので、



やや重いかもしれませんが、それを一式お持ち頂ければ、おおよその登記簿の内容が想像できますから問題ありません。



私は住宅ローンの登記は20代の頃に山のように経験させて頂いたので、



お家に残っている書類を拝見させて頂き、ご本人からお話をお伺いできれば登記の内容はほとんどイメージがつきます。



登記簿がないからということでなかなか手続ができない、



ということでは、せっかくご相談頂いてもご依頼者様にとって不安な日々がなかなか解消されないという好ましくない状態が続いていしまいますね。



住宅資金特別条項付個人再生のスタートをスムーズに切るためには、住宅ローンの登記にも深い理解が必要ですね。



住宅資金特別条項付個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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