エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、司法試験の在り方を検討している政府の会議で、




司法試験の受験回数制限を、




5年間に3回



から



5年間に5回




に緩和することが検討されているそうです。




年に1回の試験ですから、受験可能年数と受験可能回数が同数である方が受験生も、「うーん、やっぱ今年は準備不足だからやめといて来年頑張ろうかなあ。」的なチョイスがなくなって、逆に良いなような気もしますね。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理をしても賃貸アパートの保証人になれますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。




ご自身の借金も膨らんできたけれど、今後近いうちにお子さんが一人暮らしを始める予定がある、という方も多くいらっしゃいます。




お子さんが一人暮らしをする賃貸アパートの大家さんは、家賃について連帯保証人を求めることが一般的ですが、



お子さんの一人暮らしのアパートの場合は、親御様が連帯保証人になることが多いですね。




そこで、ご自身の借金について債務整理をした後に賃貸アパートの保証人になれるか、というご不安で債務整理をしようか悩んでしまうこともあるかと思います。



しかしながら、この点については、ご心配には及ばない、という理解で差し支えないと思います。



一般的な賃貸アパートの連帯保証人になる場合、大家さんが信用情報機関に債務整理の有無を問い合わせできるわけではありませんので、



そもそも、債務整理の情報を大家さんが掴めるということはありません。



ですから、大家さんとしては、連帯保証人の方を、



住所、氏名、勤務先、賃借人との関係



などの情報で把握するに止めることが一般的です。



ですから、債務整理をしたかどうかについては、大家さんの審査の対象ではないと考えてよいでしょう。



また、現状どおり支払っていくよりも、債務整理をして毎月の返済額が減免されれば、その分プールできるお金ができますので、



万が一、お子さんが賃料を滞納してしまったような場合でも、プール金ですぐにカバーできる、と思えば、この点に絞って考えると債務整理をすることにも一考の価値ありですね。




債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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