エール立川司法書士事務所の萩原です。





先日現役引退を表明したサッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカム選手が、6月16日に日本で行われる東日本大震災復興チャリティーマッチに出場するとの報道がありましたね。






試合会場は東京国立競技場





これはチケットがプレミアム化しそうです。





チャリティーマッチに参加してくれるなんて、やはりベッカムはかっこいいです。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理中に返済額を変更することは可能ですか?」




というものがあります。





お返事は、




「任意整理の場合は、返済額を増やすのは問題ありませんが、減らすのは債権者との再交渉が必要になります。」




です。






今後もお支払いをする前提の任意整理で債務整理をご検討中の方は、



債務整理で1回支払額が決定すると変更できないのか



という点をご心配に思われることがあると思います。




任意整理は原則として、現在のご依頼者様の収入と支出をベースに、今後の収入と支出の変動で予想できるものを加味して、毎月の返済可能額を決定し、その額に基づいて債権者と分割払いの交渉をします。




ここでひとつご心配に思われる点は、




向こう3年間くらいの間も今と同じくらいの収入があるかは正直わからない



今と比べて支出が増えるかもしれない



そうなってしまったら、今立てた支払計画通りに払えないかもしれない




ということが挙げられるのではないでしょうか。




また、逆に




収入に余裕ができたので、和解した毎月の分割金額よりも多く支払って、返済を早く終わらせたい




というご希望をお持ちになる方も多くいらっしゃると思います。





では、任意整理後に毎月の支払額を増減できるか、ですが、




増やすことは全く問題ありません。いわゆる繰上げ返済に当たるので、債権者にとっても悪くはない話ですから、比較的自由にできます。



1点注意点としては、繰上げ返済後の残高はご自身で管理して頂いて、払い過ぎなどが生じないようにお気をつけ頂きたいということです。



分かりやすく繰上げ返済をするためには、毎月の返済額の倍数で繰り上げていくのが一番良いのではないかと思います。



例えば毎月の支払額が15000円であれば、繰上げ返済をするのであれば15000円の倍数(例えば3万円)で支払うと、繰上げ返済後の残高も分かりやすいですね。






一方、毎月の支払額を減らす場合は、債権者と再度交渉をする必要があります。




毎月の支払額が減るということは最終的な分割払いの回数が伸びるということですから、当初の任意整理で60回などの長期の分割払い和解をしている場合は、債権者に難色を示される場合もあります。




しかしながら、私の希望と致しましては、そういった場合でも、払えないから目をつぶってしまう、というのではなく、自己破産などへの方針転換も含めて一緒に検討して頂きたいと思っています。



ですから、任意整理後のご事情の変更で支払額が難しくなってしまった場合なども、一声かけて頂ければ嬉しく思います。




任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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