エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の午前中は、業務に役立つ知識を得るための書籍を買い集めに書店巡りをしました。




たまにこういうことをすると非常に気分転換になりますし、新しい知識も得られるので一石二鳥です。






立川の書店と言えば、オリオン書房さんが有名ですね。





私が歩いて行ける範囲でも4店舗あるのがビックリですし、





意外と小さな規模の店舗に私が欲しいマニアックな知識が記載された書籍があるのもビックリです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産したら借家は出ていかなければなりませんか?」





というものがあります。






お返事は、





「家賃の滞納がなければ大丈夫です。」





です。






その昔、といっても平成16年改正までですが、




民法には旧621条がありました。




旧621条は、賃借人が破産をすると、賃貸人が賃貸借契約の解除を申し入れることができる、という条文でした。




つまり、昔は、破産をすると借家も追い出される危機があったわけです。




一方、改正後は旧621条は削除されましたので、現在は破産をしたからといって無条件に借家を追い出されるわけではありません。




では、無条件に借家に住み続けられるかというと、一点、





家賃に滞納がある場合は、家賃滞納分も破産手続上の債権としなければならないのが原則





ということには注意が必要です。





家賃滞納分が破産手続上の債権となるということは、破産手続上、滞納家賃の支払いも免除されるということです。




大家さんの立場で考えると、一部の家賃を払ってもらえないことになるので、




大家さん側からの解除が難しい賃貸借契約ではありますが、ややもすると、借家を出なければならないという事態にもなりかねません。




長年の付き合いのある大家さんであるほど、賃料の支払を待ってくれたりもしますが、




自己破産後も維持しつづけたいもの程、遅れることなく支払っておくことが大事ですね。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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