エール立川司法書士事務所の萩原です。





萩原が最も格好いいと思うプロ野球選手、広島カープの前田智徳選手が一昨日の試合でデッドボールを受け、左手首を骨折してしまいました(>_<)





そして、本日の報道によると、整復手術を行うとのこと(>_<)





そして復帰まで2~3か月とのこと(>_<)





ファンとしては非常に悲しいですが、夏頃に復帰してくれたら球場まで応援に行きたいと思います。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産をするときに利用残高がなかったクレジットカードも使えなくなりますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。使えなくなります。」





です。






自己破産の申し立ての際に利用残高(いわゆる借金)があるクレジットカードが使えなくなる、というのは皆様、感覚的に分かりやすいと思うのですが、





自己破産の際に利用残高がなかったクレジットカードも、自己破産をすると使えなくなってしまいます。





債務整理のご依頼を頂いたり、自己破産の申立をしたりした、という情報は、信用情報機関に登録されます。





登録後はクレジットカードが使えなくなったり、キャッシングの借入ができなくなったり、という不利益が生じますね。





これは、利用残高の有無にかかわらず、すべてのクレジットカード会社、消費者金融で使えなくなってしまうということなのでご注意を。





なお、一生使えなくなってしまうわけではなく、一定期間が経過すると再びクレジットカードが持てるようになりますが、





まさにご利用は計画的に。




特にショッピングやキャッシングのリボ払いの利用には注意をしましょう。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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