エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、ネット銀行が自行、他行の口座残高やパスワードなどを一元管理できるシステムを導入しているそうです。




複数のネットバンク等を利用している方にとってはなかなか便利ですね。





また、家計簿機能や資産づくりシュミレーションなどの機能が使える銀行もあるとのこと。





記事では、SBIネット銀行とソニー銀行が紹介されていましたので、ご興味のある方はぜひ銀行のHPを見てみて下さい。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産をするときに生命保険はいつまでに解約するとよいですか?」




というものがあります。





お返事は、




「いつまでに、というのはありませんが、解約返戻金の使い道には気をつけましょう。」




です。





自己破産の手続をすると、20万円以上の財産は裁判所による処分の対象になります。




自己破産の申立時点で20万円以上の解約返戻金がある生命保険も20万円以上の財産と扱われ、裁判所により換価処分されるのが原則ですね。




では、申立前に生命保険を解約して予め現金化してよいのか、という点ですが、




個人的には、使い道を間違えずかつその使い道を明らかにしておけば問題ないのではないかと思います。




裁判所が問題視しないと思われる使い道は、




1、債権者を平等に扱った弁済に使うこと



2、弁護士費用、司法書士費用



3、裁判所への予納金





ではないかと考えます。




一方、やや疑義が残る使い道としては、




1、特定の債権者のみに一括弁済すること



2、生活費





です。





本来、自己破産において申立人の財産は全債権者の利益のために使われるべきものであることを考えると、




特定の債権者のみに一括弁済するために保険の解約返戻金を使ってしまうと、後から管財人の否認(俗にいう取り消し)の対象になる可能性もあるのではないかと思います。




調べてみて20万円を超える解約返戻金があることが明らかになった生命保険をどうするのか、




そのまま自己破産の申立をするのか、解約して何かに使うのか




についてもご相談頂き、よく検討して決めることが肝要と思います。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】