エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の立川は天気はよかったものの、風が強かったですね。




昨日は少しお休みを頂いて、家の近くのラーメン屋さんで夕食をとってみました。





初めて入ったのですが、美味しいラーメンが500円で頂ける良心的なお店でしたので、また仕事が早く終わったときには行ってみたいと思います。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生でもボーナス払いで分割払い案を作成することはできますか?」





というものがあります。






お返事は、





「はい。できます。」





です。





住宅ローンや車のローンを組むときに、毎月の返済を抑えるためなどのために、ボーナス時増額払いの契約をすることがありますね。





個人再生手続上も同じ理屈で、ボーナス時に返済額を増やし、通常月の返済は減らす、ということはできます。





一見、毎月の返済を抑えつつ返済ができるので、特に負債の額が高額の方の場合に有効であるようにも思えますね。





ですが、ボーナスがあくまで会社の業績に左右されるものであることを考えると、個人的にはボーナス払いを加味した再生計画案を作るのは危険ではないかと考えます。





ボーナス払いを加味した再生計画案を作ったものの、支払中にボーナスが減額、カットされてしまうと、支払が困難になってしまいますね。






一般論としては、債務整理をするうえではボーナス払いは慎重に考えるのが肝要と考えておりますが、




ボーナス支給額に頼りすぎない計画で、かつ過去の実績からするとボーナス支給がほぼ間違いないなどの場合は、よく検討して利用してみてもよいと思いますので、詳しくはご相談時にお話しお伺いさせて下さい。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


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