エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は、朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出頭するために武蔵野簡易裁判所へ行ってきました。





武蔵野簡易裁判所はJR三鷹駅から徒歩10分程度ですが、





その道すがら、雨と強風で、道行く人々の傘が次々とボキボキ折れていました。





折れない新素材のホネを使った傘、開発されないですかね。








さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「借金が1000万円以上ありますが、任意整理で債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、




「ご事情が許せば個人再生もご検討下さい。」




です。




任意整理は、個人再生ほど手間がかからずに債務整理ができることが良いところだとは思いますが、




利息の再計算後の元本はすべて返済するということになりますので、




負債の総額が高額の場合は、毎月の返済がかなりの負担になることがあります。





例えば、1000万円の負債を、多くの会社の任意整理支払回数の上限である60回払いで任意整理するとなると、





1000万円÷60=16.7万円




が毎月の支払額になりますね。




この金額を5年間、毎月支払うのはなかなかに困難ではないかと思います。




一方、個人再生で債務整理をするとなると、諸条件をクリアすれば、




1000万円÷5÷36=5.6万円




が毎月の支払額の原則になります。




毎月の支払額がおよそ3分の1に減りますので、少し手間をかけても検討の余地はあるのではないか、と思われます。




任意整理と個人再生の違いなど、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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