エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近、事務所で私が座っている椅子のお尻の部分がペッタンコになっていました。





これでは、腰痛の原因になり、仕事に支障が出るので、





一流何でも置いてある店ドンキホーテさんで低反発クッションを買ってみました。





その座り心地たるや、





ああ、仕事頑張ろう!(^^)!





とテンションが上がるほどです。






腰痛の憂いをなくして、今日も頑張ります。








さて、住宅ローンは今まで通り支払い、その他のカードローンなどを原則5分の1に減らす住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「住宅資金特別条項付個人再生をすると住宅ローンの返済額も減りますか?」





というものがあります。





お返事は、





「いいえ。住宅ローンの返済額は減りません。その代わりに今まで通りに家に住み続けることができます。」





です。






現在、リスケ中で、毎月の住宅ローン返済額が圧縮されているという方も少なくないと思いますが、





この3月末を過ぎると、再度のリスケには応じてもらえなくなることも予想されるので、





リスケしてもらえないと住宅ローンとカードローンの支払両方は難しい





という方は、今後について早めに考えておくことが肝要です。




ここで検討すべき事項として、個人再生の申立をするという選択肢があります。




住宅ローンを抱えておられる方の債務整理の仕方として、住宅ローンは今まで通り支払い、その他のカードローンなどを原則5分の1に減らすという住宅資金特別条項付個人再生はかなり便利なお手続きです。




しかしながら、個人再生をしても債権額が5分の1に減るのは住宅ローン以外の債権のみ。





住宅ローンは原則として今まで通り支払うことになります。





一方、今まで通りでは難しい、例えばボーナス払いがあるが、ボーナスが無くなってしまったのでボーナス払いが難しい、などの場合。




事前に銀行に足を運んで、ボーナス払いをなくした契約に変更してもらう




個人再生手続上で事前協議をする




などの方法により、実現可能な返済計画をつくることも一考の価値ありですね。





大切なマイホームですから、なるべく残す方向で債務整理の方針を立てたい、というご相談者様の意に沿うように日々努力をしていきたいと思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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