エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、4月27日に千葉県の木更津東ICと東金JCの間の圏央道が開通するとのことです。





地図を見ると、東京湾アクアラインから千葉県の外房方面へのアクセスが一気に良くなりますね。






千葉出身としては嬉しい限りです。





4月末開通なので、ゴールデンウィークの観光に新道路も使ってもらえそうですね。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「3年を超える弁済期間とする個人再生の審査は厳しいですか?」





というものがあります。






お返事は、





「とてつもなく厳格というわけではありませんが、きちんと判断材料を示す必要がある、という傾向にあります。」





です。






個人再生のお手続きをすると、原則として、



借金の額の5分の1(最低100万円)





お持ちの資産の金額



どちらか高い方を3年間の分割払いで払うことになるのですが、





借金の額を5分の1にしても金額がそれなりに大きい場合や資産の額が大きい場合など、3年間の分割払いが困難である場合は、




特別の事情が認められれば、3年を超える期間(最長5年間)での分割弁済を認めてもらうこともできます。




そこで、特別の事情とは何か、ということですが、




3年間の分割弁済だと支払が困難であるが、5年間の分割弁済であれば無理がない




という事情のことで、




これを細かに説明する、ということです。




良くあるのが、裁判所に再生の申立をした後も毎月、再生委員の先生に給与明細と家計簿を提出して、





「おおまかに計算をすると、毎月これくらいの金額が余ります。今後もこのような収支で生活していきます。ですから、毎月の余剰金はこれだけで、3年間で分割払いするのは困難ですが、5年であれば間違いありません。」




ということを示したり、




向こう3年間の間に起こりうる支出イベント(お子様の進学など)について書面で説明をする





という説明の仕方です。




確かに3年間で分割払いをするよりも、5年間で分割払いをした方が毎月の支払額が減るので、見た目は5年の方が無理なく払える場合が多かろうと思います。




しかし、5年、60か月は長丁場。




途中に何が起こるか分からないので、5年払いで進める場合は、5年であれば本当に間違いない、というような家計収支にしておく必要はあると思います。





なお、3年を超える弁済期間とするための特段の事情を説明したにも関わらず、認めて頂けなかったケースというのは今のところ経験がありませんが、




もちろん、毎月の家計簿の余剰金を見て、3年を超える弁済期間が相当かどうかは、事前にご相談させて頂いております。




そして、3年を超える弁済期間も無制限に認められるわけではなく、5年が上限とされているので注意が必要ですね。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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