エール立川司法書士事務所の萩原です。






今日は、知る人ぞ知る、






当事務所が開設された日です。







昨日まで私が忘れていました*Q)\(- -;






フェイスブックを見ていたら、前の事務所でお世話になった先輩がついに退職されることを知り、






そういえば、自分もこの頃に退職したなぁ、と思って調べてみました。






今日から開業6年生。仕事を頂けることに感謝して、一層頑張りたいと思います。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「奨学金を借りていても個人再生できますか?」







というものがあります。






お返事は、






「注意点はいくつかありますが、大丈夫です。」






です。







昨今の奨学金は、ほとんどが日本学生支援機構の貸付となっているようなので、日本学生支援機構の奨学金であることを前提に考えていますが、





注意点としては、




奨学金の貸付を受けるときに、機関保証は使わず、個人保証人をお願いした場合は、





個人再生をすると、保証人の方に日本学生支援機構から請求がいきますので、事前に保証人の方にお知らせしておいて下さい。






次に、小規模個人再生は、債権者の過半数の同意が必要ですが、





日本学生支援機構は小規模個人再生に異議を出すかについては、本日時点では異議を出されたケースを見ていません。





ですから、個人的には、今のところは、個人再生の場合に日本学生支援機構をマークしているわけではありません。






そして、再生手続終了後の支払方法ですが、




日本学生支援機構は丁寧に納付書を支払回数分送って下さることが多いので、振込に比べて手間はかかりますが、振込手数料は若干安くなります。





少なくとも三年という長丁場ですので、若干でも結構助かるのではないかと思います。






奨学金は、残高が他のカードローンに比べて高額であることも多いですし、債権者としては忘れがちですので、忘れずに奨学金の残高があることをお知らせ頂ければと思います。







個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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