エール立川司法書士事務所の萩原です。





よくテレビなどを見ていると、しんどいことがあるとお酒の力で忘れられるという人がいるらしい、と思いますが、





非常にうらやましい。





私は、どうもそういうタイプではなく、心が折れた場合は達成感でしか折れた心が復活しないタイプらしい、というのが自己分析です。





その方が余分なお金がかからなくて良い、と前向きに考えて日々頑張ろうと思います。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生時の清算価値に敷金は入りますか?」





というものがあります。






お返事は、





「はい。入ります。」




です。






このご質問をされる方は、よく個人再生手続についてお調べになっており、理解も深いとご推察致しますので、お手伝いをする側としても嬉しくなります。





個人再生手続は原則として、借金の額の5分の1、と、持っている資産、を比べて、どちらか高い方を原則3年間で分割払いする、というお手続きですが、





少なくとも東京地方裁判所の管轄では、




この「持っている資産」の中に、賃貸住宅の大家さんに預けてある敷金の金額を含める、




という取り扱いになっています。





敷金の金額は賃貸借契約書に書いてありますので、敷金の金額を示す書類として、賃貸借契約書をご用意頂いております。





賃貸借契約を更新されておられる方もたくさんいらっしゃると思いますが、更新後の契約書にも預け入れ敷金の金額が書いてあることが多いので、一度ご確認頂ければと思います。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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