エール立川司法書士事務所の萩原です。





3連休初日ですね。





そして、本日は、多分ニクの日、2月9日





世間はお出かけという方も多いことでしょう。





今日も風が冷たくて寒いですし、インフルエンザも流行しているので、風邪をひかないように注意して連休を満喫して頂ければと思います。





中央道の笹子トンネルも復旧が終わったようですし、今日からまた週末恒例の中央道混雑が始まりそうですね。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の手続に必要な源泉徴収票を紛失してしまいました。再発行が必要ですか?」





というものがあります。





お返事は、





「できれば再発行をお願いして下さい。難しければご相談下さい。」





です。





個人再生の申立の際には過去2年分の源泉徴収票を裁判所へ提出することになっています。





源泉徴収票は、お勤め先から年末か年始にお給料明細と一緒にもらう小さな紙ですね。





小さな紙なだけに、なくしてしまう方







基本的にあまり使うことのない紙なので、捨ててしまう方





が比較的多くいらっしゃいます。





そこで、





いざ個人再生の申立の準備を始めて、部屋中探したけれど、見つからなかった、






という場合、どうするか。






会社に再発行を頼みやすければ頼んで下さい。





総務担当課のようなものが確立された会社は頼みやすいですし、




中小企業のように社長や社長の奥様が給与計算などの総務業務を扱っておられる会社は若干頼みにくいかもしれませんね。





そして、頼みにくい場合、





源泉徴収票を添付しなくとも裁判所には個人再生の申立書を受け付けてもらうことはできます。





源泉徴収票に書いてあることは、大体同じ内容が課税証明書にも書いてあるからですね。






課税証明書は、住民票のように市役所で取得できるものなので、「取得できない」ということはありませんから、必ず添付します。






源泉徴収票は添付した方がよいとは思うのですが、




過去、源泉徴収票を必ず添付するように、というご指導を頂いたことはなかった記憶ですので、





再発行を頼みにくい場合は無理をなさらずとも大丈夫な書類の一つではないか、と個人的には思います。




ただし、個人再生のうちでも給与所得者等再生をする場合は、可処分所得の計算に必要ですので、なんとか再発行をお願いして下さい。





再発行の理由は、




医療費がかかっていたので確定申告をする




などが一般的ではないでしょうか。




ちなみに、多くの会社では、理由なくとも再発行はしてもらえるとは思います。




税理士の先生など、会計を見てもらっている人がいる会社であれば、社長や社長の奥さん、総務担当の方が実際に源泉徴収票を作っているわけではないと思いますしね。





個人再生のお手続きについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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