エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、テレビの録画再生が視聴率を上回る例がある、という調査結果が掲載されていました。




2月1日で60周年となるテレビ放送ですが、今では録画も簡単にできるようになり、




平日録画しておいた番組を休日にゆっくり観るなどの方法でテレビ番組を楽しんでいる方も多いということでしょうか。




そう思えば、「視聴率が低い」とされているドラマなども実は録画でたくさん観られているという考え方もできますね。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生手続中に宅建業務は続けられますか?」




というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。





不動産会社にお勤めの方でお持ちの方が多い宅建の資格。




正式には、宅地建物取引主任者、という名称ですね。




主に不動産の賃貸借や売買の契約の際に重要事項説明をしてくださる方です。





法律系の資格取得のステップの一段目として取得する方も多い資格だそうですね。







そんな宅建ですが、個人再生の申立手続中は資格が使えないのか、といいますと、そんなことはありません。




問題なく宅建の資格を使って仕事をして頂いて大丈夫です。





自己破産の場合には、





破産手続の申立を裁判所にしてから手続が終わるまでの、短くて3か月程度、長いと10か月程度という軽視できない期間、




宅建の資格が使えないので、




自己破産の場合がそうなのだから、個人再生もそうなのか、とご不安に思う方が多くいらっしゃいます。




ですが、個人再生は、制度として、「借入額の一部ではあるが、今後、返済していくこと」が大前提になっていますので、




これまで継続してきた仕事を辞めなければならない、という事態は起こらないようになっているのだ、と個人的には思っています。




ですから、宅建のお仕事をされている方も、個人再生なら仕事が今までどおり続けられる、と前向きにご検討頂ければと思います。





個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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