エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は、早起きで毎朝散歩をされているというこのビルの大家さんよりもきっと早起きです。




作業開始から2時間。




すでにちょっと眠いですが、この後遠くへ出かけるので移動時間で地味に睡眠を取りたいと思います。




この仕事を始めて何年かした頃からどこでも寝られるようになりました。




今では電車内で立ち寝もできるのが我ながら便利です。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「個人再生の場合はどんな借入理由でも大丈夫ですか?」





というものがあります。




お返事は、




「個人再生には自己破産のように免責不許可事由はありませんので、基本的に大丈夫です。」




です。





ご相談を頂く中には、お借入の理由が、




競馬、競輪、パチンコなどのギャンブル







飲食費などの遊興費




だけ、という方もいらっしゃいます。




お借入が増えた理由にこれらが目立つ場合は、自己破産の申立をしようとすると免責不許可事由に該当することが考えられるので、




ご相談の結果、個人再生の申立をしよう、ということになることも多々あります。





では、ギャンブルや遊興費でお借入が増えたとしても、個人再生であれば特段問題にならないのか、といいますと、




これらの借入理由があるからと言って、個人再生の申立が通らないわけではありません。





一方、個人再生は今後も支払を継続していく手続きですので、




ギャンブルや遊興費の支出が、個人再生の申立後は無くなっているのか、同じことをまた繰り返さないのか、という点については裁判所も再生委員の先生も注目しています。




ですので、




過去のギャンブルや遊興費は特段問題にならないけれど、現在および将来のギャンブルや遊興費の支出については厳しい視線を受けている、




というイメージでいて頂ければと思います。




再生委員の先生との面談でも、借入理由にギャンブルや遊興費がある場合は、




「もうギャンブルなどはしていませんよね?」




という質問があるのが一般的です。





個人再生の申立を良いきっかけにして、ギャンブルや遊興費の支出をなくそう、と思って頂けると幸いです。






個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

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